二、優先出資に係る発行及び消却に関する事
1 優先出資の発行を予定する場合はその旨優先出資を発行する。
2 総口数の最高限度について
優先出資の総口数の最高限度は960口(1口50,000円)とする。
3 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。
| (1)発行する優先出資はA号優先出資(以下「本優先出資」という。)の1種類とする。 |
| (2)利益の配当については以下の通りとする。 |
@本優先出資に対する利益の配当は、各決算期における配当可能利益から毎期の下記積立金を
控除した残額とする。 |
a. 敷金返還準備積立金(1年目11,369,500円、2年目11,369,500 円、3年目11,369,500 円、
4年目11,369,500円、5年目11,369,500円)のうち積立未了金額 |
b. 公租公課支払準備積立金(1年目4,960,000円、2年目4,960,000 円、3年目4,960,000 円、
4年目4,550,000円、5年目4,550,000円)のうち積立未了金額 |
c. 保険料支払準備積立金(1年目1,100,000円、2年目2,200,000円、3年目2,200,000円、
4年目2,200,000円、5年目2,200,000円)のうち積立未了金額 |
A 本優先出資の配当支払日は各決算期末日(3月末日)から3か月以内の取締役の定める日
とする。 |
(3)残余財産の分配については、以下の通りとする。
残余財産の全額を優先出資1口につき均等な額で本優先出資に分配する。 |
4 種類ごとの総口数の最高限度について
本優先出資の総口数の最高限度は960口(1口50,000円)とする。
5 各発行ごとの発行時期
本優先出資の発行時期は平成16年10月14日とする。
6 各発行ごとの種類別の発行口数、発行価額及び募集等(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集
又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法
(1)各発行ごとの種類別の発行口数、発行価額
本優先出資の発行口数は960口、発行価額は48,000,000円(発行価格1口50,000円)とする。 |
(2)本優先出資の取得の申込の勧誘方法は証券取引法第2条第3項第2号ロに規定する私募とする。
なお発行する本優先出資の発行価額の総額のうちに、国内において募集される優先出資の発行
価額の占める割合は100分の50を超えるものとする。 |
7 各発行により調達される資金の使途
本優先出資の発行により調達される資金は、特定資産の取得、特定資産の取得に係る費用及び資産対応証券
の発行費用等へ充当される。
8 優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
優先出資社員以外の者に対する有利な発行を行う予定はない。
9 優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項
(1)法第48条第2項の規定による利益消却を予定する場合はその旨及び利益消却に関する事項
法第48条第2項の規定による利益消却を行う予定はない。 |
(2)法第118条の9の規定による優先資本の減少に係る優先出資の消却(以下「簡易減資消却」)を予定 する場合はその旨及び簡易減資消却に関する事項
簡易減資消却を行う予定はない。 |
(3)法第119条の規定による手続を経て行う仮清算消却を予定する場合は仮清算消却に関する事項
法第119条の規定による手続を経て行う仮清算消却を行う予定はない。 |
(4)優先出資の併合に関する事項
優先出資の併合を行う予定はない。 |
10 単位未満優先出資に関する事項として次に掲げる事項
単位未満優先出資を発行する予定はない。
11 優先資本の減少に関する事項として次に掲げる事項
優先資本の減少を禁止する。
|
六、特定資産の管理及び処分に関する事項
当該特定目的会社は、平成16年10月11日付特定資産管理処分委託契約(以下「当該管理処分委託契約」に基づき特定資産の管理及び処分に係る業務をA不動産に委託し、A不動産はこれを受託した。
なお、当該特定目的会社は、平成16年10月11日付マネジメント業務委託契約に基づき当該特定目的会社の運営に関するマネジメント業務を証券化ネットワーク株式会社(以下「証券化ネットワーク」)に委託し、証券化ネットワークはこれを受託した。
1 特定資産の処分の方法(特定資産を貸付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合はその旨
及びその内容(時期及び理由を含む)
(1)特定資産の貸付(賃貸)の方法
当該特定目的会社は、本特定社債、クラスA借入れ及びクラスB借入れに係る債務の履行、本優先
出資に対する利益の配当並びに諸経費の支払いを行うために、当該定期建物賃貸借契約を締結し
賃貸を行う。契約の期間は平成16年10月25日から平成21年12月31日までとする。月額賃料(消費税
及び地方消費税を含む。)の内訳は以下のとおりである。 |
| a. 名称:A物件 _____ |
| b. 名称:B物件 _____ |
| c. 名称:C物件 _____ |
(2)特定資産に設定する担保
当該特定目的会社は、クラスA借入れの債務履行を担保するために、特定資産取得日にA銀行を権
利者とする第一順位の根抵当権を特定資産に設定する。また、クラスB借入れの債務履行を担保
するために、特定資産取得日にB銀行を権利者とする第二順位の根抵当権を特定資産に設定する。 |
(3)特定資産の譲渡(売却)の方法
当該特定目的会社は、本特定社債、クラスA借入れ及びクラスB借入れに係る債務の履行、本優先
出資に対する残余財産の分配並びに諸経費の支払いを行うために、平成17年10月1日から平成
21年10月23日までの期間、特定資産の売却をA不動産に委託する。A不動産は以下の方針に 従って売却活動を行う。 |
2 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための受託者等の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在
地その他の受託者等に関する事項
| (1)名称: 株式会社A不動産 |
| (2)受託者は、不動産特定共同事業法第6条各号のいずれにも該当しない。 |
3 受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定目的借入れに係る
債権者等の利害に関係する事項
| (1)特定資産について行う業務の種類、内容 |
@特定資産の維持、管理(処分を含まない。)、運営及び保全に関する業務
A不動産は、当該管理処分委託契約に基づき、建物管理業務、防火管理業務、
対外折衝業務、転借人管理業務その他当該特定目的会社と合意した業務を行う。 |
A特定資産の処分等に関する業務
A不動産は、当該管理処分委託契約に基づき、資産流動化計画(その後の変更を含む。)に
基づく特定資産の取得業務、出口戦略の策定業務及び特定資産の処分業務を行う。 |
| (2)資産対応証券の保有者等の利害に関係する事項 |
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