第1期
第2期

 コスギ岩崎ファンド特定目的会社全体像 (九州財務局届け済み)  <第1期>

第1期                              2004年10月14日〜2005年03月31日(169日)
   「仕組み概要」
コスギ岩崎ファンド特定目的会社(以下「当該特定目的会社」)は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含む。以下「法」)に従い、資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画(以下「資産流動化計画」)を以下のとおり規定する。
一、資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項

 1 資産流動化計画の計画期間
   計画期間は平成16年10月12日から平成21年12月31日までの約5年3か月間とする。

 2 資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日
   平成16年10月12日を業務の開始期日とする。

二、優先出資に係る発行及び消却に関する事

 1 優先出資の発行を予定する場合はその旨優先出資を発行する。

 2 総口数の最高限度について
   優先出資の総口数の最高限度は960口(1口50,000円)とする。

 3 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。

   (1)発行する優先出資はA号優先出資(以下「本優先出資」という。)の1種類とする。
   (2)利益の配当については以下の通りとする。
      @本優先出資に対する利益の配当は、各決算期における配当可能利益から毎期の下記積立金を
        控除した残額とする。
       a. 敷金返還準備積立金(1年目11,369,500円、2年目11,369,500 円、3年目11,369,500 円、
         4年目11,369,500円、5年目11,369,500円)のうち積立未了金額
       b. 公租公課支払準備積立金(1年目4,960,000円、2年目4,960,000 円、3年目4,960,000 円、
         4年目4,550,000円、5年目4,550,000円)のうち積立未了金額
       c. 保険料支払準備積立金(1年目1,100,000円、2年目2,200,000円、3年目2,200,000円、
         4年目2,200,000円、5年目2,200,000円)のうち積立未了金額
      A 本優先出資の配当支払日は各決算期末日(3月末日)から3か月以内の取締役の定める日
        とする。
   (3)残余財産の分配については、以下の通りとする。
      残余財産の全額を優先出資1口につき均等な額で本優先出資に分配する。

 4 種類ごとの総口数の最高限度について
   本優先出資の総口数の最高限度は960口(1口50,000円)とする。

 5 各発行ごとの発行時期
   本優先出資の発行時期は平成16年10月14日とする。

 6 各発行ごとの種類別の発行口数、発行価額及び募集等(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集
   又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法

   (1)各発行ごとの種類別の発行口数、発行価額
     本優先出資の発行口数は960口、発行価額は48,000,000円(発行価格1口50,000円)とする。
   (2)本優先出資の取得の申込の勧誘方法は証券取引法第2条第3項第2号ロに規定する私募とする。
     なお発行する本優先出資の発行価額の総額のうちに、国内において募集される優先出資の発行
     価額の占める割合は100分の50を超えるものとする。

 7 各発行により調達される資金の使途
   本優先出資の発行により調達される資金は、特定資産の取得、特定資産の取得に係る費用及び資産対応証券
    の発行費用等へ充当される。

 8 優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
   優先出資社員以外の者に対する有利な発行を行う予定はない。

 9 優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項

   (1)法第48条第2項の規定による利益消却を予定する場合はその旨及び利益消却に関する事項
     法第48条第2項の規定による利益消却を行う予定はない。
   (2)法第118条の9の規定による優先資本の減少に係る優先出資の消却(以下「簡易減資消却」)を予定
     する場合はその旨及び簡易減資消却に関する事項
     簡易減資消却を行う予定はない。
   (3)法第119条の規定による手続を経て行う仮清算消却を予定する場合は仮清算消却に関する事項
     法第119条の規定による手続を経て行う仮清算消却を行う予定はない。
   (4)優先出資の併合に関する事項
     優先出資の併合を行う予定はない。

 10 単位未満優先出資に関する事項として次に掲げる事項
    単位未満優先出資を発行する予定はない。

 11 優先資本の減少に関する事項として次に掲げる事項
    優先資本の減少を禁止する。


三、特定社債に係る発行及び償還に関する事項

 1 特定社債の発行を予定する場合はその旨
   特定社債を発行する。

 以下割愛

四、特定目的借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項

 1 特定目的借入れを行うことを予定する場合はその旨
   特定目的借入れを行う。

 2 限度額(借入予定残高の上限をいう。)
   特定目的借入れの限度額は金849,000,000円とする。

 以下割愛

五、特定資産に関する事項

 1 法施行規則別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合の当該取得予定資産)の区分欄に掲げる
   特定資産の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項
   特定資産は下記(1)から(3)までの不動産である。
   (1)名称:A物件
   (2)名称:B物件
   (3)名称:C物件

 2 特定資産の権利の移転に関する事項
   (1)名称:A物件
     土地及び建物について、下記5(1)に記載する特定資産の譲渡人から当該特定目的会社への
     所有権移転の登記を平成16年10月25日に行い第三者対抗要件を備える。
   (2)名称:B物件
     土地及び建物について、下記5(2)に記載する特定資産の譲渡人から当該特定目的会社への
     所有権移転の登記を平成16年10月25日に行い第三者対抗要件を備える。
   (3)名称:C物件
     土地及び建物について、下記5(3)に記載する特定資産の譲渡人から当該特定目的会社への
     所有権移転の登記を平成16年10月25日に行い第三者対抗要件を備える。

 3 特定資産の取得時期
   (1)名称:A物件
     土地及び建物の取得時期は平成16年10月25日である。
   (2)名称:B物件
     土地及び建物の取得時期は平成16年10月25日である。
   (3)名称:C物件
     土地及び建物の取得時期は平成16年10月25日である。

 4 特定資産の取得価格
   (1)特定資産の取得価格
      @特定資産の取得価格総額は 円である(建物取得にかかる消費税を含む。)。
       但し、不動産取得税その他の諸経費は上記の特定資産の取得価格に含まれない。
      A取得価格の内訳
       a. 名称:A物件
         _____
       b. 名称:B物件
         _____
       c. 名称:C物件
         _____
      Bこの資産流動化計画において特定不動産の価格の合計額が当該特定目的会社の保有する
       特定資産の価格の合計額に占める割合は100分の75以上である。
   (2)不動産鑑定評価
   (3)特定資産の価格調査
      @価格調査を行った者
      A価格調査の結果
       上記4(2)@Aの特定資産の鑑定評価額は、社団法人日本不動産鑑定協会による平成12年
       11月29日付けの「資産の流動化に関する法律」に係る不動産の鑑定評価上の留意事項に従った
       ものであり、概ね適正なものと判断する。

   (4)その他特定資産の取得価格に関する事項

      @特定資産全てについて、当該特定目的会社と株式会社A不動産(以下「A不動産」と
       いう。)は平成16年10月25日付で定期建物賃貸借契約(以下「当該定期建物賃貸借契約」とい
       う。)を締結する。
        これに伴い、当該特定目的会社は当該定期建物賃貸借契約第5条に従ってA不動産から
       敷金を預かる。敷金の内訳は以下のとおりである。
      A特定資産の譲渡人と当該特定目的会社との売買契約の決済金額は、上記4(1)@に記載する
       特定資産の取得価格総額に当該特定目的会社の負担する固定資産税及び都市計画税 円を
       加算した金額とし、上記@に記載する敷金の額を控除しないものとする。

 5 特定資産の譲渡人(開発により特定資産を取得する場合は当該開発に係る契約を特定目的会社と締結した者)
   の氏名又は名称、及び住所
   (1)名称:A物件
   (2)名称:B物件
   (3)名称:C物件

六、特定資産の管理及び処分に関する事項

当該特定目的会社は、平成16年10月11日付特定資産管理処分委託契約(以下「当該管理処分委託契約」に基づき特定資産の管理及び処分に係る業務をA不動産に委託し、A不動産はこれを受託した。
なお、当該特定目的会社は、平成16年10月11日付マネジメント業務委託契約に基づき当該特定目的会社の運営に関するマネジメント業務を証券化ネットワーク株式会社(以下「証券化ネットワーク」)に委託し、証券化ネットワークはこれを受託した。

  1 特定資産の処分の方法(特定資産を貸付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合はその旨
    及びその内容(時期及び理由を含む)

   (1)特定資産の貸付(賃貸)の方法
     当該特定目的会社は、本特定社債、クラスA借入れ及びクラスB借入れに係る債務の履行、本優先
     出資に対する利益の配当並びに諸経費の支払いを行うために、当該定期建物賃貸借契約を締結し
     賃貸を行う。契約の期間は平成16年10月25日から平成21年12月31日までとする。月額賃料(消費税
     及び地方消費税を含む。)の内訳は以下のとおりである。
       a. 名称:A物件 _____
       b. 名称:B物件 _____
       c. 名称:C物件 _____
   (2)特定資産に設定する担保
     当該特定目的会社は、クラスA借入れの債務履行を担保するために、特定資産取得日にA銀行を権
     利者とする第一順位の根抵当権を特定資産に設定する。また、クラスB借入れの債務履行を担保
     するために、特定資産取得日にB銀行を権利者とする第二順位の根抵当権を特定資産に設定する。
   (3)特定資産の譲渡(売却)の方法
     当該特定目的会社は、本特定社債、クラスA借入れ及びクラスB借入れに係る債務の履行、本優先
     出資に対する残余財産の分配並びに諸経費の支払いを行うために、平成17年10月1日から平成
     21年10月23日までの期間、特定資産の売却をA不動産に委託する。A不動産は以下の方針に
     従って売却活動を行う。

 2 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための受託者等の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在
   地その他の受託者等に関する事項

   (1)名称: 株式会社A不動産
   (2)受託者は、不動産特定共同事業法第6条各号のいずれにも該当しない。


 3 受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定目的借入れに係る
   債権者等の利害に関係する事項

   (1)特定資産について行う業務の種類、内容
      @特定資産の維持、管理(処分を含まない。)、運営及び保全に関する業務
       A不動産は、当該管理処分委託契約に基づき、建物管理業務、防火管理業務、
       対外折衝業務、転借人管理業務その他当該特定目的会社と合意した業務を行う。
      A特定資産の処分等に関する業務
       A不動産は、当該管理処分委託契約に基づき、資産流動化計画(その後の変更を含む。)に
       基づく特定資産の取得業務、出口戦略の策定業務及び特定資産の処分業務を行う。
   (2)資産対応証券の保有者等の利害に関係する事項

七、特定目的借入れ以外の資金の借入れに関する事項

 1 限度額(借入予定残高の上限)
   借入予定残高の上限は 円とする。

  2 借入金の使途
   台風、地震その他の天変地災等に起因する特定資産の修繕費等の支払いへ充当する。

 3 各借入れに関する事項
   借入金額、借入先、借入条件及び担保設定に関する事項については未確定である。

 4 上記3に掲げる事項の内容を確定するための要件及び手続き
   (1)市場状況や経済情勢等を勘案し、全ての特定社員の同意を得たうえで取締役の決定により
     確定する。
   (2)確定した内容については資産流動化計画の変更の届出を行い、特定社員等の利害関係者へ
     通知する。
八、その他資産流動化計画記載事項

 1 資産流動化計画の概要
   (1)内国法人であるいわさきファンド有限責任中間法人は発起人となり国内に当該特定目的会社を
     設立した。
   (2)当該特定目的会社は原保有者と特定資産に関する売買契約を締結した。
   (3)当該特定目的会社は特定社債の発行、特定目的借入れ及び優先出資の発行により資金調達を
     行い、特定資産の売買代金、特定資産の取得に係る費用及び資産対応証券の発行費用等の支払
     行う。
   (4)当該特定目的会社は特定資産の管理及び処分に関する業務をA不動産に委託し、A不動産は管理
     処分業務を行う。
   (5)当該特定目的会社は特定資産の建物をA不動産に一括して賃貸し、賃料を収受する。
   (6)当該特定目的会社は、賃貸収益及び売却収益から、特定社債及び特定目的借入れに対する利息
     及び元本の支払い並びに優先出資に対する利益の配当及び残余財産の分配を行う。


 2 特定社員が予め利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を放棄する場合はその旨
   当該特定目的会社の全ての特定社員は利益の配当及び残余財産の分配を受ける権利を予め放棄する。

 3 少人数私募を行う場合の資産流動化計画の添付
   本優先出資について証券取引法第2条第3項第2号ロに該当する私募を行うので、資産流動化計画の謄本を
   優先出資申込証に添付する。

 4 この資産流動化計画に記載される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定目的借入れに
   関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を
   確定するための手続は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする。

 5 特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定目的借入れを行っている場合であって、法第118条の
   2第1項の規定に基づきこの資産流動化計画の変更を行うときは、法第118条の3第1項の計画変更決議は、
   法第118条の5の2第4項(法第118条の6第3項及び法第118条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定
   する相当の財産の信託が完了した後に行う。


 6 当該特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れを行う前において負担する債務等に関する事項

   (1)特定資産中のC物件に係る設備改修工事の代金支払債務
      @債務の内容
       当該特定目的会社は、特定社債の発行、特定目的借入れ及び優先出資の発行により調達する
       資金から設備改修工事代金を支払う。
      A債務額
       円(消費税を含む)
      B債権者に関する事項
       a.氏名
       b.住所
   (2)本特定社債基本合意事項等に記載する費用負担
     本特定社債基本合意事項、クラスA借入れ基本合意事項及びクラスB借入れ基本合意事項に記載
     するとおりとする。

 7 法第142条に規定する附帯業務に関する事項
   特定資産に関するエンジニアリングレポート及び鑑定評価の依頼を附帯業務として行う予定である。

 8 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引
   の利用の方針その他投資家保護の観点から記載が必要な事項

   (1)外国為替相場の変動による影響はない。
   (2)記載を要すべき資産の流動化に係る法制度の概要
     当該特定目的会社は法(資産の流動化に関する法律)に基づき設立されたために直接に法の適用を
     受けるほか、当該特定目的会社の義務及び責任に関しては破産法等の日本法上適用ある倒産処
     理法の適用を受け、当該特定目的会社が発行する資産対応証券は、有価証券として取扱われるた
     め、特定社債及び優先出資の発行、募集等に当って法において準用される商法及び証券取引法の
      適用を受ける。

     当該特定目的会社による特定資産の取得は資産流動化計画に従い履行されるものであり、当該特
     定目的会社は、法所定の内閣総理大臣への届出後、法その他適用法令に従い特定資産の管理及
     び処分により得られる金銭をもって特定社債及び特定目的借入れに対する利息及び元本の支払い
     並びに優先出資に対する利益の配当及び残余財産の分配を行う。

     特定資産の取得に関しては、原所有権者から当該特定目的会社に対する所有権移転登記を経由す
     ることにより、第三者対抗要件が具備される。

     特定資産は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画
     に関し必要な事項を定める都市計画法、土地区画整理事業に関しその施行者、施行方法、費用の
     負担等必要な事項を規定する土地区画整理法及び建築物の設置、構造、設備及び用途に関する最
     低の基準を定める建築基準法その他の適用法令の適用を受ける。

     当該特定目的会社は、特定資産の建物部分に係る賃貸借契約をA不動産との間で締結しており、
     同賃貸借契約は当該特定目的会社による特定資産の建物の譲受又は取得と同時に開始する。
     かかる賃貸借契約は、民法、借地借家法等の適用を受けるほか、契約当事者間の合意する内容に
     従うものとする。
   (3)資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用は予定しない。


                                                                以上
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